はなのあ流儀

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年金をもらっている人は申告不要?医療控除の勘違いに泣かされた父と確定申告に行ってきた!

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確定申告が2019年2月18日からはじまりました。

わたしは、IDパスワード方式を使って、e-taxでの確定申告を完了することができました。

さてさて。わたしの父は65歳になりますが、昨年度の確定申告デビューは大変苦労をしたようです。

何だかわからない話の連続と、窓口のたらい回し。使ったことのないパソコン操作がトラウマになったようで「今年は行きたくない」と言い出したのですね。

しかも「〇〇さんが、年金生活になったら確定申告なんかしなくても良いと言っていた」と言い出したのです。

糖尿病でインシュリン注射が欠かせない父は、母から強く「医療控除でお金を返してもらって来い」と言われていたことを知っていました。

正直、お金の話での揉め事は家族内で絶対に作りたくないと思っているわたしは、久しぶりの休日を返上して、父と一緒に確定申告に行くことにしました。

今回は、年金生活での確定申告は本当に不要なのか?医療控除の勘違い、わたしも勉強になった「知らずにいると損をするかもしれない住民税の手続き」についてお話します。

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年金受給者は確定申告が不要って本当?

「年金をもらうようになると確定申告が不要になる」という話を、父はどこかで聞いてきたようです。

その中には、父のお兄さんたちが含まれていたのですけど、どうも、話を聞いていると、断片的に都合のよい部分しか聞かされていないように感じたのですね。

父は昨年、ひとりで確定申告デビューをしたのですが、これまで考えたことも無かったような話の連続で「振り回された挙句、意味がわからなかった」と疲れ切っていました。

母もお金のことに関しては、よく知りもしないのに、まわりをガーガー責め立てる悪いクセがあるので、父のためにも「一緒に確定申告に行ってみる」という決断に至ったのです。

事前に情報収集もしていたのですが、確定申告会場で問い合わせをすると、次のような回答を得ることができました。

◎年金所得者に係る確定申告不要制度

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税等の確定申告は必要ありません。(国税庁)

父とわたしの二人で、相談窓口で確認することができました。

確定申告不要制度というものがあって、条件に該当すれば所得税に関する確定申告は不要になるというですね。

父の場合は年金収入のみで400万に達することはありません。

他に収入を得ることもありませんし、今後、年金がたくさんもらえることもないと思います。

ですから、結果的に今後は確定申告が不要になるということです。

昨年度は、父が半年ほど会社勤めをしていましたから、年金+給料で収入を得ていたんですよね。だから、はじめて確定申告をする父にとっては面倒な話が多かったのだと思います。

医療控除でお金が返ってくるという勘違い。

父は糖尿病でインシュリン注射が欠かせません。もちろん、通院も必要ですし、糖尿病意外でもお医者さんにかかっています。

そうなると、必然的に年間の医療費は10万円を超えてしまうんですよね。

ここで関係してくるのが「医療費控除」です。

医療費控除は「年間の医療費が10万円をこえるときに、その分が返ってくる」と勘違いされがちだと思うんですよね。

わたしの母は、まさにこのパターンにハマっています。ですが、実際は全然ちがいます。汗

医療費控除って、お医者さんに掛かったお金が返ってくるのではなくて「一定額の所得控除がうけられますよ」という話なんですよね。

ですから、父の場合は追加で払う所得税もないし、源泉徴収で納めているお金もありませんので「結果的に医療控除の申請をしても還付金はない」ということになります。

相談窓口の職員の方の話の中で、父もわたしもきちんと納得できました。

もともと、そういう話だろうと二人の中では一致していたのですが、母が話をややこしくするものですから、家族間でぐちゃぐちゃになっただけなんですよね。汗

うっかりしやすい住民税の申告手続き

ここからは、わたしも知らなかった住民税の申告手続きについてです。

先ほど「確定申告不要制度」についてお話しましたよね。

「確定申告をしていれば、住民税の申告手続きを兼ねている」ので、通常は手続きが不要になるのだそうです。

ですが、確定申告不要制度を使う場合には、住民税の申告手続きが必要になるというのですね。これは知りませんでした。汗

わたしは、個人事業主としての確定申告はしていましたが、住民税の申告というものを単独で考えたことがなかったからです。

今回は父の同伴で確定申告会場にいったのですが、最初の窓口相談の結果「確定申告書は不要ですから、住民税の申告だけして行ってください。」ということになたのです。

住民税の申告はとっても親切!

住民税の申告は、油断していたので何の準備もなかったのですが、通常の確定申告のときに必要になるものと同じで考えてよいです。

たとえば、生命保険料、国民健康保険料、介護保険料、年金受給額がわかるものなどです。

あとは、番号順に手続きの窓口によばれて、職員の方が聞き取りをしながら端末入力を進めてくれます。

住民税などの申告手続きで重要になるのは、配偶者、扶養家族がいる場合。もしくは、その人数に変更があった場合です。

あとは、職員の方が所得と控除額など計算をしてくれて、それで手続きが完了となります。

住民税などは「誰にでも均等にかかる額+所得に応じた額」で決まりますよね。

そこで、年金生活になる父の場合は次のような話がありました。

「もし、来年以降も年金をもらう額が大きく変動するこもなくて、配偶者や扶養家族に変更がなければ、こちらの申告も不要になります。」

家族構成によって、非課税になる額のボーダーラインが決まっていますから、一覧表を見ながら丁寧に説明してくださいましたよ。

ということで、今回は65歳の父と年金生活での確定申告に行ってきた件についてお話しました。

確定申告会場には、高齢者の方でごったがえしていました。朝9:30に会場入りしたのですが、終わったのは12時ちょっと前。かなり待ち時間が必要です。汗

多くの方が口々にしていることは、ほとんど共通していて、それはe-taxだから解決できることではないんですよね。

わたしが感じたのは「わかる言葉で説明してもらって、ちゃんと理解・納得したい」「あんしんできる手続きで済ませたい」と願っている方が多いということです。

毎年、毎年、年に一度のことですから忘れてしまうことも多いのですけど、配布される資料とか、手続きの案内などは「専門的すぎて一般人にはわかりづらい」ということも大問題だと思うんですよね。

わたしは父と一緒に手続き行けたことは、とても勉強になりました。

帰宅後すぐに、確定申告会場で説明をうけたことを、手書きでまとめてあげました。

順を追いながら、数字の見方や計算方法、何を判断しているのか、どの資料を見ればよいのかを図解しながら文章にしたのですね。

そうしたら「おまえ、老人が見てもわかりやすくまとめるの上手だなぁ」だって。笑

「はじめて自分の仕事が父の役に立てたんだなぁ~」と感じると、はじめて認めてもらえたような気持ちになって、すごく幸せな気分になりました。

休日を返上した甲斐があったわい。笑

今回の記事が皆さんの参考になればうれしいです。

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