ドラッグストアなどで、市販薬を買うことってありますよね。
薬を購入したときのレシートで税金がもどってくるかもしれないという情報を耳にしました。
NHKの朝の情報番組「あさイチ」で特集されていたのですが、セルフメディケーション税制という仕組みがあるそうです。
今まで全然しらなかったのですが、わたしもこの制度を利用できる可能性があるということがわかりました。
今回は、あさイチでの情報をもとに、セルフメディケーション税制の利用条件、適用条件などをまとめてみたいと思います。
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セルフメディケーション税制の条件。
セルフメディケーション税制は、確定申告するときに、市販薬の購入額について所得控除を受けることができるという制度です。
この制度は、軽い症状であれば、自分で市販薬を購入して対処してもらい、国の医療費を削減することを目的にはじまったのだそうです。
ですから、この制度を利用するための前提として、定期健康診断、予防接種、がん検診などを受けていることが条件となります。
そして、これらを受診したことを証明するための検査結果や領収証も必要。普段から、病気の予防に努めていることを示さないといけないのですね。
これらをクリアしたうえで、利用できる制度になっています。それでは、少しずつ制度について情報を整理してみます。
1.対象になる薬は限定されている。
まず、セルフメディケーションの対象になる薬は限定されています。市販薬ならば、何でもOKというわけではないのですね。
セルフメディケーション税制の対象となる市販薬は、かぜ薬や湿布薬、花粉症の薬など、約1,700種類が対象になります。
市販薬のパッケージに表記されているマークが目印になります。
わたしは頭痛薬を買うことが多いのですが、もしかしたらと思い、パッケージの箱をみてみると、なんと対象商品でした!
こんなマークが記載されているんです。
このマークは、同じメーカーの商品であれば、どれにでもついているのかというと、そうでもないようです。
成分によっては、対象外になるものもあるそうですから、何でも対象になるのではありません。
病院で処方される薬と同じ成分が入ってるものが対象になるそうです。
実際にマークのありなしを意識したことはないのですが、病院にいくまでもないかなぁと思って、市販薬を買う機会はそれなりに多いような気がしています。
家にある薬のパッケージをチェックしてみると、結構、表記があるかもしれませんよ。
2.制度を利用するために必要なもの。
セルフメディケーション制度を利用するためには、市販薬を購入したときのレシートや明細が必要になります。
対象商品を購入したときには、レシートに★印がついているのだそうですよ。
わたしは、レシートをまったく取っておかなかったので、これをチェックすることがでてきていません。
レシートが手元にない場合は、各店舗のスマホアプリなどで、レシートに記載される情報が管理されている場合もあるそうです。
どちらにしても、購入したことの証明書が必要になります。
3.制度利用でどれくらいお得になるのか?
セルフメディケーション制度を利用すると、実際にどれくらいお得になるのかという事例がテレビ番組内で紹介されました。
まず、昨年、この制度を利用した方の平均購入額は約34,000円。
4人家族(夫婦、子供2人)で年収500万円の場合、所得税と住民税を合わせて6,600円程度お得になるのだそうです。
もちろん、年収や家族構成などによっても額面は異なりますし、あくまでも参考としての数字です。
わたしは一人暮らしですから、どれくらいお得になるのかというのは、いまいちイメージしづらいんですよね。
そして、もうひとつネックなのは、税制対象商品の購入額が合計12,000円をこえているかどうかという点です。
そうなってくると、一人暮らしのわたしは適用外になる可能性が大きいんですよね。汗
このあたりの詳しい話は、国税庁のホームぺージをご覧いただくのが一番よいと思います。下にリンクを貼っておきますね。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
ということで、今回はセルフメディケーション税制について、放送された内容をまとめてみました。
国の取り組みや制度って、知らないから利用していないものも多いと思うんですよね。
知っていたら助かることも色々あると思うので、もっと身近に感じられるように伝達してもらえると嬉しいんだけどなぁ~。
厳しい取り立てのお知らせはよく届くのに、不思議なものですよね。笑
今回の記事がみなさんの参考になれば嬉しいです。
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